除籍謄本
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住民票
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元韓国人 日本特定行政書士 金本 知之
令和4年 日本帰化
日本行政書士登録番号:第16130910号
日本特定行政書士
金本 知之
1986年 韓国生まれ 30代
2008年 韓国陸軍兵長除隊
2011年 韓国国立ソウル科学技術大学校
経営学科 卒業
2011年 来日
2016年 韓慶九行政書士事務所 開業
2022年 日本帰化
2022年 金本国際法務特定行政書士事務所
事務所名称変更
可能言語:韓国語(母国語)、日本語、英語
保有資格:
日本宅地建物取引士
日本特定行政書士
英語 TOEIC 865点
ホームヘルパー
日本証券1種外務員
東京入国管理局申請取次行政書士
(東)行16第410号
宅地建物取引士
行政書士登録番号 第16130910号
日本著作権相談員
元本場韓国人
特定行政書士が
直接翻訳いたします。
行政書士は、行政書士法により、「官公署に提出する書類」や「その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)」を作成することを業とする者です。
帰化申請、その他契約、相続に関する書類の翻訳は、行政書士が業として行う業務であり、行政書士には法定守秘義務がありますので安心してご利用できます。
韓国出身日本行政書士が、韓国語・日本語を直接翻訳いたします。
当事務所は、韓国語・日本語の翻訳業務を
一切、外注しません。
帰化・相続・国際結婚等、韓国語の翻訳が必要な方は是非ご利用ください。
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日本特定行政書士ならではの責任ある韓国語・日本語の翻訳を約束いたします。
各種届出、帰化申請、相続、離婚、結婚、在留資格申請、会社設立、会社経営時に、
必要な韓国語・日本語の書類の翻訳をサポートします。
翻訳文については、
韓国出身日本特定行政書士が
ネイティブの目線からチェックを行わせて頂いております。
行政書士として、
守秘義務についても徹底して行うことをお約束し、上質な翻訳文をご提供させていただきます。
電話番号 080-2335-1890
E-Mail: yumenokakehashi999@gmail.com
〒337-0041 埼玉県さいたま市見沼区南中丸560-3
行政書士法
第一条の二 (業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第十二条 (秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第二十二条
第十二条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない
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